「第3号被保険者制度」を分かりやすく解説 条件・手続き・「ずるい」との指摘にも答えます - (Page.4)
第2号被保険者の保険料は、国民年金と厚生年金(公務員は共済年金)を合わせたもので、収入によって保険料の金額は異なります。
ただし第1号被保険者とは異なり、保険料は勤務先と被保険者が半分ずつ負担する「労使折半」です。
納付の流れとしては、まず勤務先が全額を負担し、その後被保険者の給料・ボーナスから被保険者の負担金額が天引きされます。
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