【もったいない】制度改正後の児童手当は申請が必要なので忘れない様に / 他 - (Page.3)

 
ライフ、社会保障

令和6年10月からの児童手当の支給対象者と支給金額は、以下になります。

児童手当の支給対象者

児童手当の支給対象者は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方です。

児童手当の支給金額

児童手当の支給額は、対象児童一人あたり月額につき以下の金額です。

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