【もったいない】制度改正後の児童手当は申請が必要なので忘れない様に / 他 - (Page.3)
令和6年10月からの児童手当の支給対象者と支給金額は、以下になります。
児童手当の支給対象者は、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している方です。
児童手当の支給額は、対象児童一人あたり月額につき以下の金額です。
- 3歳未満は、15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
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