【もったいない】制度改正後の児童手当は申請が必要なので忘れない様に / 他 - (Page.4)
令和6年10月からの児童手当は、以下の内容が改正されました。
- 所得制限がなくなりました。
- 支給期間が高校生年代まで延長されました。
- 第3子以降の支給額は月3万円になりました。
- 第3子以降の多子加算の算出方法として、22歳年度末までの大学生年代以下の子についても人数にカウントされるようになりました。
- 支払月が4か月ごとの年3回から隔月(偶数月)の年6回になりました。
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