【もったいない】制度改正後の児童手当は申請が必要なので忘れない様に / 他 - (Page.5)

 
ライフ、社会保障

申請しなければ児童手当が拡充されないケース

児童手当の制度改正後に、拡充した児童手当を受給するためには新たに住所地の市区町村へ申請をしなけばならないケースもあります。基本的に住所地の市区町村がすでに状況を把握している場合には、申請は必要ありません。

例えば、中学生年代と高校生年代の子どもが2人いて中学生年代が児童手当を受給している場合には、高校生年代が拡充されても申請は必要ありません。高校生年代の子どもの分も、令和6年10月分から申請しなくてもすでに支給されています。

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