【もったいない】制度改正後の児童手当は申請が必要なので忘れない様に / 他 - (Page.6)
申請しなければならない主な新規受給のケースは、以下のケースです。
- 令和6年9月までに、所得超過により児童手当を受給していないケース
- 高校生年代の児童のみを養育しているケース
申請しなければならない主な増額受給のケースは、以下のケースです。
- 18歳年度末以降から22歳年度末までの子を含んで、養育する児童が3人以上のケース
- 中学生年代以下の児童分をすでに受給している場合であっても、高校生年代の児童分が養育している児童として届け出たことがないなど算定児童として認定されていないケース
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.