離婚する際に受け取る財産は「贈与税の対象」になる? ならない? / 他 - (Page.3)
次に該当するケースの場合、財産分与として受け取った財産であったとしても、贈与税の対象となります。
財産分与は婚姻中の夫婦の協力によって得た財産を分ける行為ですが、すべての事情を考慮しても分与された財産の額が過大と判断される場合には、過大とみなされた部分に贈与税が課されます。
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