離婚する際に受け取る財産は「贈与税の対象」になる? ならない? / 他 - (Page.4)
また、贈与税や相続税の課税を免れるために離婚をし、その際に受け取った財産分与についても贈与税の課税対象となるため、節税目的で財産分与を用いることはできません。
贈与税の課税対象となる財産分与を受け取った場合には、贈与税の申告・納税手続きが必要になります。
ただ贈与税には110万円の基礎控除額がありますので、年間の贈与金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
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