離婚する際に受け取る財産は「贈与税の対象」になる? ならない? / 他 - (Page.5)
一方、贈与税の基礎控除額を超えるときは、翌年2月1日から3月15日に申告書を提出し、贈与税を納めることになります。
(令和6年分の贈与税の確定申告期間は、令和7年2月3日(月)から3月17日(月)です。)
申告・納税手続きが期限に間に合わなかった場合、ペナルティとして本税に加え、加算税・延滞税が課されることになりますので、贈与税の申告が必要になる方は期間中に手続きを完了させてください。
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