離婚する際に受け取る財産は「贈与税の対象」になる? ならない? / 他 - (Page.6)
財産分与の額が適正であれば贈与税は課されませんが、財産分与の中に不動産が含まれている場合、不動産を手放した側に税金が課される可能性があります。
不動産を手放した側の人は、財産分与請求権を対価に不動産を譲渡したことになるため、財産分与時点の時価を収入金額として売却益が発生しているかを計算しなければなりません。
売却益が生じていなければ申告手続きは不要ですが、利益が生じる場合には譲渡所得税の申告・納税手続きが必要です。
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