「子どもがいないから簡単」は大間違い?相続が発生する前に知っておきたいこと / 他 - (Page.3)
配偶者に、子がいないことを確認するには、市区町村で出生から死亡までの戸籍を取得しなければ確認できません。現在の戸籍謄本だけでは確認できません。そのため、法改正や、転籍による従前戸籍の確認は必要になります。認知した子も相続人となり、故人が認知した子は、現在戸籍を見ただけでは確認できません。
一人でも子がいれば、または子が先に亡くなっていても孫等直系卑属がいれば、やはり相続人となります。
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