「子どもがいないから簡単」は大間違い?相続が発生する前に知っておきたいこと / 他 - (Page.4)
故人の出生からの戸籍を取得して「子等はいない」ことが確定したら、次に、第二順位に相続人となる直系尊属の確認です。残された配偶者にしてみれば、配偶者の父母の生存は知っていても、父方および、母方の祖父母等の生存まではご存じないことが多いかと思います。これも戸籍で、対象の祖父母が、生きていれば、120歳(おおむね)までの方は生存を戸籍にて確認する必要があるでしょう。
一般に父方の直系尊属は辿りやすいが、母方は結婚前の母の親の戸籍を辿ることになるため、手続きが多岐にわたります。
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