「子どもがいないから簡単」は大間違い?相続が発生する前に知っておきたいこと / 他 - (Page.5)

 
税金、知っ得

第二順位の相続人が認知症の場合

遺産分割をする相続人には判断能力が必要になります。せっかく探した相続人が、認知症等で判断能力が不十分な場合、成年後見人が、代理で参加することになりますが、そのための手続きが煩雑なうえ、成年被後見人には原則、法定割合で取得する内容となるため、配偶者は2/3の割合でしか相続できません。

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