「子どもがいないから簡単」は大間違い?相続が発生する前に知っておきたいこと / 他 - (Page.6)

 
税金、知っ得

配偶者が全て取得する内容で遺言書を生前に作成している場合でも、直系尊属には遺留分(1/2×1/3=1/6)を請求する権利があるため、「遺言書さえあれば・・・」とはならないのです。

第三順位のきょうだい・おい・めいが相続人の場合

故人の直系尊属がすべてなくなっている場合、第三順位のきょうだいが相続人となります。きょうだいが故人より先に亡くなっている場合、おい・めいまでが相続人となります。故人のきょうだいが多いとその調査も大変なことになります。

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