「子どもがいないから簡単」は大間違い?相続が発生する前に知っておきたいこと / 他 - (Page.7)
筆者も以前、子供のいないお客様で「私のきょうだいは、遺産分割時にもめることはないため、遺言書は不要」といわれたため、遺言書の作成を見送ったことがあります。事実、きょうだいとは、放棄することで話がまとまりました。ところが、先に亡くなったきょうだいに子(めい)がいることが判明し、その相続人(めい)に確認したところ、法定相続分を請求されました。
この場合、もし遺言書を作成していたら、きょうだい・甥・姪には遺留分がないため、請求されることはなかったのです。
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