働きながら年金が受給できる在職老齢年金は将来縮小、廃止される? / 他 - (Page.4)
また、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円を超える場合は、在職老齢年金による在職支給停止額は、以下の計算式で計算されます。
(老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
在職支給停止調整後の年金支給月額は、以下になります。
老齢厚生年金の基本月額-(老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2
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