家族の社会保険料・生命保険料を支払った場合も所得控除の対象になる / 他 - (Page.4)
一方で、保険契約者の名義については生命保険料控除の要件となっていないため、配偶者名義の生命保険であったとしても、保険料を納税者が支払っている場合は、納税者の生命保険料控除の対象になります。
社会保険料控除や生命保険料控除の対象となるのは、確定申告を行う納税者自身が支払っている保険料に限られます。
家族が自分で社会保険料や生命保険料を支払っている場合、それらの金額は支払った人の社会保険料控除・生命保険料控除の対象となるので、納税者の所得控除の計算に含めることはできません。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.