家族の社会保険料・生命保険料を支払った場合も所得控除の対象になる / 他 - (Page.5)
また、家族の社会保険料が給与や年金から天引き(特別徴収)されているときは、家族が社会保険料を支払っていると判断されるため、納税者の社会保険料控除の対象から外れます。
還付申告書は、対象年分の翌年1月1日から5年間提出できます。
過年分において、社会保険料控除や生命保険料控除の計上漏れがあったときは、申告手続きをして税金の還付を受けられることもあります。
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— タツオ@マネーの達人運営者 (@manetatsu) January 10, 2025
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