社会保険の「算定基礎届」対象者や反映時期、よくある誤解を解説 / 他 - (Page.4)

 
社会保障

算定基礎届のよくある誤解とは?

休職中や育児休業中は全く勤務がないといったケースも少なくありません。その場合、4月から6月には全く給与が支払われていないと言うことも考えられます。

そもそもこのような場合は7月1日時点で在籍はしていたとしても、算定基礎届によって標準報酬月額が改定される事はありません。

なお、育児休業中の場合は、育児休業復帰後に仮に1等級の変動であったとしても、育児休業終了後の月額改定届と言う選択肢があります。

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