社会保険の「算定基礎届」対象者や反映時期、よくある誤解を解説 / 他 - (Page.5)
算定基礎届の報告に当たって使用する4月から6月の給与は、実際に4月から6月に支払われている給与を用いることとなります。
例えば末日締め翌月25日払いの会社を例に上げると、3月から5月の労働分にあたる給与を記載することとなるでしょう。
この点、労働ベースとなる労働保険と支給日ベースとなる社会保険とでは考え方が異なりますので、注意が必要です。
算定基礎の対象となる月は、あくまで給与の支払い基礎日数が17日以上(特的適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上)ある月となります。
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