給与をもらう年金受給者は「3つの目安額」を超えると確定申告が必要になる - (Page.4)
一方で年金受給者の場合は次のように、収入にあたる年間の老齢年金の合計から公的年金等控除額を差し引いて、所得にあたる公的年金等に係る雑所得を算出します。
(A)年間(1~12月)の老齢年金の合計-公的年金等控除額(65歳を境にして金額が変わる)=公的年金等に係る雑所得
この後は給与か老齢年金かを問わず、(B)から(C)という計算を実施して、各人の所得税を算出するのです。
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