50代・60代必見!「65歳以降の社会保険料を80万円近く安くする」考え方とは? - (Page.4)
「国民年金」は原則60歳まで支払い、65歳から受給、「厚生年金」原則65歳まで支払い、65歳から受給となります。ただし65歳以降も会社員として働き続けると、70歳になるまでは厚生年金保険料を支払う義務が生じます。
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