「高所得者の年金停止案」の実現で「国民年金の納付期間5年延長」が近づくわけ 関西経済連合会の提言から今後の展開を解説 - (Page.5)
第2号被保険者に扶養される配偶者のうち、年収130万円未満などの要件を満たしている20歳以上60歳未満の方は、所定の届出によって第3号被保険者になります。
連合の改正案では年収要件の引き下げなどで、第3号被保険者を段階的に第1号被保険者に移行し、その後に第3号被保険者を廃止するようです。
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