令和7年から申告書等の控えに収受日付印は押されない。影響と対処法を解説 / 他 - (Page.5)
当分の間の対応として、税務署は希望者に見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を案内するリーフレットに、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを渡すこととしています。
返信用封筒を同封した申告書等を郵送した際も、窓口で申告書等を提出した場合と同様、当分の間は、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送することとしています。
なお、申告書等の控えに収受日付印を押さなくなりますが、申告書等の控えは後から申告内容を確認するために必要となりますので、引き続き自宅等で保管してください。
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