紀州のドン・ファン事件で解説「おふたりさま(子供のいない夫婦)」の相続 / 他 - (Page.5)
子どものいない夫婦の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と公正証書遺言で書いておけば(故人に両親等亡くなっている場合)、その通りになります。
きょうだい・おいめいには遺留分もなく、遺留分侵害額請求ができません。
幸助さんの場合、遺言書はありましたが、自筆証書遺言だった為、「本当に本人が書いたものか」でも争われております。
この問題は、公正証書遺言(公証人が作成した遺言)であれば、無効になる可能性はほとんどなくなります。
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