紀州のドン・ファン事件で解説「おふたりさま(子供のいない夫婦)」の相続 / 他 - (Page.6)
幸助さんが書いたとされる遺言書は、「全財産を田辺市に寄付する」という内容でした。
遺産を国、地方公共団体等へ寄付する場合、相続税の対象としない特例があります。
子供のいない夫婦の場合、夫(妻)が亡くなった時は、残された妻(夫)に相続させる(一次相続)としても次のおひとりさまとなった相続(二次相続)では、国、地方公共団体等に寄付するのも要検討となるでしょう。
遺言書を書いておけば、「自身の思い」を社会貢献できるのです。
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