紀州のドン・ファン事件で解説「おふたりさま(子供のいない夫婦)」の相続 / 他 - (Page.7)
市への寄付をすれば、相続税の節税とふるさと納税の恩恵が受けられないかと相談されたことがあります。
相続で取得した財産を市へ寄付するというのは、相続人は、寄付したその分の遺産はもらえないという事実(その部分には税金がかからない)をふまえた上で、相続税は、取得した方が、取得した財産額に応じて相続税を払うことになります。
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