健康保険証は廃止日以降に返却する物と、返却しない物に分かれる理由 - (Page.6)
自営業者やフリーランスなどが加入する国民健康保険は、自治体(市区町村、都道府県)と国民健康保険組合が運営しています。
いずれの制度も健康保険証に記載された有効期限(2025年7月末~11月末頃)までを、経過措置期間に設定している場合が多いようです。
会社員とその被扶養者が加入する健康保険は、全国健康保険協会が運営する協会けんぽと、健康保険組合が運営する組合健保があります。
いずれの制度も2025年12月1日までを、経過措置期間に設定している場合が多いようです。
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