【11月年末調整】知っておくべきこと・R6年の変更点・申請後の確認事項まとめ / 他 - (Page.7)
配偶者、子供、親を扶養している場合は、記入が簡易化されます。
ただし、ひとつでも変更点などがある場合、この簡易な扶養控除等申告書は申請することができません。
例えば、今年16歳になる子供を扶養している場合は
年少(0円)⇒一般(38万円)、19歳になる子供を扶養している場合は一般(38万円)→特定(63万円)
23歳になる子供を扶養している場合は特定(63万円)→一般(38万円)
控除額が変更になるため、簡易な扶養控除等申告書は適応しません。
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