所得税を「滞納」している人が生活保護を受けたらどうなるのか - (Page.7)
しかし、国税徴収法153条(滞納処分の停止の要件等)では、滞納処分の執行等をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときは、滞納処分の執行を停止することができるとしています。
「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」は、滞納処分をすることにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合です。
滞納処分の停止は滞納者の申請ではなく、税務署長の職権で行われ、処分が停止する際は滞納者に停止した旨が通知されます。
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