2025年の雇用保険の改正は、マイナンバーカードがあると利用しやすい - (Page.7)
育児時短就業給付を受給するには原則的として、育児時短就業を開始する日の前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算して12か月以上必要になります。
女性は産後休業後8週間以内、男性は子の出生後8週間以内に、夫婦共に14日以上の育児休業を取得すると、休業開始前賃金の13%が最大で28日間支給される制度です。
給付率が67%(育児休業開始から180日目まで)の育児休業給付に加えて、出生後休業支援給付も受給できると、休業開始前賃金の80%をカバーできます。
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