養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える - (Page.7)

 
税金、相続・贈与

養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える

某中小企業の社長の徳田(仮名)さんは、60歳で癌が見つかり亡くなるまで自身の子はいませんでしたが何度も結婚、離婚を繰り返していました。最後の結婚した時には、再婚者の連れ子がいましたが、その子を養子縁組にしていました。

何故、徳田(仮名)社長は、再婚者の連れ子と養子縁組をしたのか。

再婚者は、婚姻により、相続権を得ます

ただそれだけでは、連れ子は、社長の相続人とはならないのですが、連れ子を養子縁組することで、連れ子も相続人となりました。

それは再婚者側にとって希望する事でした。社長はそれなりの財産があったようです。

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