養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える - (Page.8)
一方、子供がいない社長にとっても再婚するだけでは、自身の推定相続人は再婚者と兄(社長の両親は既に死亡)となります。
兄といさかいがあった社長は遺産が兄に行くことを拒絶していました。そこで再婚者の連れ子を養子縁組すれば、兄の相続権はなくなることになります。連れ子の養子縁組は、双方の利害が一致したこととなります。
養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える by 橋本 玄也https://t.co/8FKz0QimOS
— タツオ@マネーの達人運営者 (@manetatsu) October 2, 2024
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