養子縁組の落とし穴 相続対策での「養子縁組」を考える - (Page.9)

 
税金、相続・贈与

子供のいない方の相続対策として、遺言書の作成といった方法もあります。


「全財産を妻に相続させる」と書けば、「きょうだい」には、遺留分もないため、兄は争うにも争えません。

ただし、遺言は当事者の意思のみで簡単に書き直すことができ、再婚者にとっては、離婚、養子縁組の解消は、双方の合意が必要となり難易度は上がるため、より安心な選択となります。

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