「第3号被保険者制度」を分かりやすく解説 条件・手続き・「ずるい」との指摘にも答えます - (Page.8)
第3号被保険者に性差はありません。
配偶者が第2号被保険者でその人に扶養されている条件を満たせば、専業主夫でも第3号被保険者になれます。
最近では夫婦の形も変わってきており、あえて婚姻届を出さない人も少なくありません。
このような事実婚の人も第3号被保険者になれますが、「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」「被保険者の世帯全員の住民票」など、他に法律上の配偶者のいないことを証明する書類の提出が必要です。
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