育児をしながら働きやすくなる「育児・介護休業法」どこがどう変わるのか解説 / 他 - (Page.9)
具体的には、
勤務時間帯や勤務地にかかる配慮
業務量の調整
短時間勤務制度や子の看護休暇等の利用期間の延長
労働条件の見直し
などです。
特に子どもに障害がある等は、両立が大変なので我慢するのではなく、両立に対する配慮を企業に申し出ることをおすすめします。
短時間勤務なのに、業務量はフルタイムの時と変わらないという場合も申し出ましょう。
8時間労働が6時間労働になったので、当然2時間分の業務量を減らさなければならないのですが、まだまだ同じ業務量で働かせている企業が多いのが現状です。
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