「支給額が不十分で老後の不安を解消できない…」老後の不安を解消できない3つの年金改正 - (Page.9)
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金と他の所得の合計が、78万9,300円(1956年4月1日以前生まれは78万7,700円)以下である
所得が低い方の生活を支援するための制度としては、年金生活者支援給付金の他に生活保護があります。
年金受給者でも受給できる年金額が、地域、年齢、世帯人数を元にして算出した最低生活費を下回っている時には、所定の資産を保有する方などを除き、生活保護を受けられます。実際のところ生活保護を受けている世帯の過半数は、65歳以上の高齢者世帯なのです。
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